ヨットと法律
●小型船舶登録法 新規に02年4月1日より施行
船検
●船舶検査制度の概要
法定備品
●小型帆船用法定備品

小型船舶の登録等に関する法律
小型船舶の所有権の明確化を狙うということですが、
いわば船体総番号制で、所有者の識別、係留場所の把握が眼目と思われます。
ポイントだけを抽出すると
新規登録  以下の項目について
一  船舶の種類
二  船籍港
三  船舶の長さ、幅及び深さ
四  総トン数
五  船体識別番号
六  推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式
七  所有者の氏名又は名称及び住所
八  登録年月日

登録事務は小型船舶検査機構が行う

所有者の変更  船の履歴を把握するということ。
所有者の変更は移転登録をしなければならない
譲渡する者は、譲渡証明書を譲受人に

譲渡証明書の記載項目
一  譲渡の年月日
二  船体識別番号
三  推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式
四  譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

2  譲渡証明書は、譲渡に係る小型船舶一隻につき、二通以上交付してはならない。
3  小型船舶を譲渡する者は、当該船舶に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
4  譲受人は、新規登録又は移転登録の申請をする場合には、申請書に譲渡証明書(前項の規定により交付されたものを含む。)を添付しなければならない。

国籍証明書  海外への航海には必要
交付は国土交通大臣
失効
六年を経過する日までに、国土交通大臣の検認を受けなかったとき。
*海外での受検を希望される方は、国土交通省関東運輸局船舶部検査課(045−211−7225)にお問い合わせ下さい。

罰則
登録を受けずに運航すると
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

船舶番号を無表示  
登録事項の変更の無届
三十万円以下の罰金

知らなかった
登録小型船舶は、質権の目的とすることができない。

詳しくは国土交通省の小型船舶の登録等に関する法律をご覧下さい。
現有船はどうするのか
これから受ける検査時に申請